『当道式目』に見える「筋悪しき者」
古式目
当道大記録(盲人諸書類.7) コマ番号24/120
当道定式之事 一 舞まひ猿楽等の跡は道をすてて二代をへずしてはましらふべからざる事。但しひこよりゆるす。 一 右いやしき筋有るものの芸したる跡 不改して当道の芸すべからざる事。 一 同いやしき筋有るものの済みたる家屋屋敷 当道のかたへすぐに不可買取、家主一人へだててはくるしからざる事。 一 いやしき筋有るものの子 養父母を取り他名になり出家しつるものにはましらふべき事。 |
新式目
新式目(盲人諸書類.2) コマ番号29~30/47
当道定式之事 一 惣じて賤為筋者の子 養父母を取り他名に成りたる者には交り苦しからざる事。 一 舞まひ猿楽惣じて筋悪敷者の家屋屋敷 当道の買取には地祭また家の祈祷ゐたし清め候ては住居苦しからざる事。 一 舞まひ猿楽惣じて筋悪敷者の跡は道を捨て不経二代しては当道其の家へ不可行、盃をも不可飲。相背く輩におゐては為祓装束を、可為不座。但し自身於申願者勾当の小科にて可免、又当道の家へ筋悪敷者たりとも参る分は苦しからず。当道より差盃はくるしからず事。 一 舞まひ猿楽の類たりといふも 公儀へ被召出侍るに被遊候衆中の宅へは当道出入不苦事。 |